(有害物質等情報)
第22条
別タブ ↗法第十七条の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一有害物質一覧表に記載された事項に係る情報
二船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって告示で定めるものに係る情報
三船用品であって告示で定めるものに係る情報
2前項第二号及び第三号に掲げる情報は、第十一号様式により記載しなければならない。
(有害物質等情報)
法第十七条の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一有害物質一覧表に記載された事項に係る情報
二船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって告示で定めるものに係る情報
三船用品であって告示で定めるものに係る情報
2前項第二号及び第三号に掲げる情報は、第十一号様式により記載しなければならない。
(承認等の引継ぎ又は委嘱)
承認等を申請した者は、当該申請に係る船舶所有者の所在地が所有者所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした所有者所在地官庁に承認等引継申請書(第十二号様式)を提出して、新たな所有者所在地官庁への承認等の引継ぎを受けることができる。
2所有者所在地官庁は、承認等に係る船舶が他の地方運輸局長等の管轄する区域内にある場合であって、当該承認等を申請した者の申請によりやむを得ない理由があると認めるときは、その承認等の一部を当該他の地方運輸局長等に委嘱することができる。
(特定日本船舶の譲渡し等の承認の申請)
法第二十条第一項の承認を受けようとする者は、承認等申請書(第十三号様式)を所有者所在地官庁に提出しなければならない。
(特定日本船舶の譲渡し等の承認の申請書の添付書類)
法第二十条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
一有害物質一覧表確認証書(交付を受けている船舶に限る。)
二材料宣言書
三供給者適合宣言書
四船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)第三条の許可証(以下「再資源化解体の許可証」という。)(譲渡し等の相手方となろうとする者が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該締約国の政府が交付する再資源化解体の許可証に相当する書類)の写し
2所有者所在地官庁は、法第二十条第一項の承認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
(有害物質等情報の確認の申請)
法第二十五条第一項の確認を受けようとする者は、承認等申請書を所有者所在地官庁に提出しなければならない。
(有害物質等情報の確認の申請書の添付書類)
前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一有害物質一覧表確認証書(交付を受けている船舶に限る。)
二有害物質等情報を記載した書類
三材料宣言書
四供給者適合宣言書
2所有者所在地官庁は、法第二十五条第一項の確認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
(再資源化解体の承認の申請)
法第二十五条第三項の承認を受けようとする者は、承認等申請書を所有者所在地官庁に提出しなければならない。
(再資源化解体の承認の申請書の添付書類)
法第二十五条第五項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
一有害物質一覧表確認証書
二材料宣言書
三供給者適合宣言書
四締約国の政府が交付する再資源化解体の許可証に相当する書類の写し
2所有者所在地官庁は、法第二十五条第三項の承認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)