(有害物質一覧表)
第5条
別タブ ↗法第二条第六項に規定する国土交通省令で定めるところにより記載された図書は、第一号様式によるものとする。
(有害物質一覧表)
法第二条第六項に規定する国土交通省令で定めるところにより記載された図書は、第一号様式によるものとする。
(確認の引継ぎ)
法第三条第一項の確認を申請した者は、当該申請に係る船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に有害物質一覧表確認引継申請書(第二号様式)を提出して、新たな船舶所在地官庁への確認の引継ぎを受けることができる。
(有害物質一覧表の確認の申請)
法第三条第一項の確認を受けようとする者は、有害物質一覧表確認申請書(第三号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
(添付書類)
前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一法第三条第一項の確認(同項第一号に掲げる場合に係るものに限る。以下「初回確認」という。)を受ける場合は、次の書類
二法第三条第一項の確認(同項第二号に掲げる場合に係るものに限る。以下「臨時確認」という。)又は更新確認を受ける場合は、次の書類
2船舶所在地官庁は、確認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
(臨時確認)
法第三条第一項第二号の国土交通省令で定める改造又は修理は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十九条第一項又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第十五条第一項に規定する改造又は修理であって、有害物質一覧表に記載した有害物質の種類又は量の変更を伴うものとする。
2臨時確認を受けるべき場合に、更新確認を受けるときは、当該臨時確認を受けることを要しない。
(更新確認)
更新確認は、有害物質一覧表確認証書の有効期間の満了前に受けることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)