(報告の徴収)
第45条
別タブ ↗日本船舶又は監督対象外国船舶の船舶所有者又は船長は、これらの船舶に係る有害物質等情報又はこれらの船舶の状態若しくは譲渡し等に関し法第三十四条第一項の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
(報告の徴収)
日本船舶又は監督対象外国船舶の船舶所有者又は船長は、これらの船舶に係る有害物質等情報又はこれらの船舶の状態若しくは譲渡し等に関し法第三十四条第一項の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
第四十六条
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(手数料)
法第三条第一項の確認(法第八条の当該確認に相当する確認を含む。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、別表第一に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認の申請をする場合にあっては、別表第二に定める額)の手数料を納付しなければならない。
2外国において法第三条第一項の確認を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円(初回確認を受ける場合は、船舶の長さが百八十メートル以上の旅客船(旅客定員十三人以上の船舶をいう。)にあっては五百七十八万千二百円、その他の船舶にあっては四十八万五千二百円)を加算した額とする。
3承認等(法第二十七条第一項の当該承認等に相当する承認又は確認を含む。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、別表第三に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認等の申請をする場合にあっては、別表第四に定める額)の手数料を納付しなければならない。ただし、当該承認等を法第三条第一項の確認(同項第一号に掲げる場合に係るものを除く。)と同時に受ける場合の手数料の額は、別表第五に定める手数料の額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認等の申請をする場合にあっては、別表第六に定める手数料の額)とする。
4外国において承認等を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
5有害物質一覧表確認証書の再交付若しくは書換え、再資源化解体準備証書の再交付若しくは書換えを受けようとする者又は確認対象船級船に係る有害物質一覧表確認証書の交付若しくは承認等対象船級船に係る再資源化解体準備証書の交付を受けようとする者は、別表第七に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、再交付又は書換えの申請をする場合にあっては、別表第八に定める額)の手数料を納付しなければならない。
6前各項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十九号様式)に貼って納付しなければならない。
(権限の委任)
法第三条第一項、法第四条第一項及び第二項並びに法第八条に規定する国土交通大臣の権限は船舶所在地官庁が、法第二十条第一項、第二項及び第四項、法第二十一条第一項(法第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第一項、第三項、第四項及び第六項並びに法第二十七条に規定する国土交通大臣の権限は所有者所在地官庁が行う。
2法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十四条第一項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶所在地官庁も行うことができる。
3法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶所有者、船長、造船事業者、船舶に設置される設備の製造事業者その他の船舶の再資源化解体と密接な関連を有する者(再資源化解体事業者を除く。)の所在地を管轄する地方運輸局長等も行うことができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)