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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第三節 収益の額の算定等

第26条〜第28条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第三節 収益の額の算定等は、第26条〜第28条の全 3 条で構成されています。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第三節 収益の額の算定等が属する第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の法令番号は令和七年総務省令第十六号です。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者の収益の額の算定)

第26条

別タブ ↗

高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次条に定めるところにより、事業年度ごとの収益の額を算定することとする。

(高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者の収益の額の算定方法)

第27条

別タブ ↗

法第百十条の五第一項ただし書及び施行令第五条の二第一項の総務省令で定める方法は、次に掲げる電気通信役務(他の電気通信事業者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務の提供を受けて、利用者に提供する電気通信役務を除く。)の提供に係る収益の額(電気通信設備の接続に関する協定又は卸電気通信役務の提供に関する契約により取得する金額又は料金を含む。)を合計する方法とする。

一音声伝送役務

二専用役務

三データ伝送役務

2前条の算定の日が属する事業年度(事業年度経過後五月以内に限る。)又は当該事業年度の前事業年度において電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の電気通信事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者である高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者による前項の収益の額の算定に当たっては、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した他の電気通信事業者の当該前事業年度における同項の規定により算定した収益の額を自らの収益の額に含めることとする。

3第一項の収益の額の算定に当たり、その事業会計に係る期間を四月一日から翌年三月三十一日までの間でない一年間とする電気通信事業者にあっては、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度中に終了する当該電気通信事業者の事業会計に係る期間が終了した日以前一年間における収益の額を、その事業会計に係る期間が一年間でない電気通信事業者にあっては、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度中に終了する直近の当該電気通信事業者の事業会計に係る期間における収益の額を当該事業会計に係る期間の月数で除した額に十二を乗じて得た額を、それぞれ前条に規定する事業年度ごとの収益の額とみなすこととする。

(高速度データ伝送役務提供事業者等による収益の額の支援機関への提出等)

第28条

別タブ ↗

第二十六条の規定により算定した収益の額が施行令第五条の二第一項に規定する基準(以下この条及び次条において「収益基準」という。)を超える電気通信事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を事業年度経過後五月以内に支援機関に提出するとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。

一当該事業年度の当該収益の額

二その事業会計に係る期間が四月一日から翌年三月三十一日までの一年間でない電気通信事業者にあっては、その始期及び終期

三当該収益の額の算定根拠

2前項の規定は、当該書類の提出の期限の属する月の翌月の初日から起算して七月を経過するまでに新たに高速度データ伝送電気通信役務の提供を開始した電気通信事業者であって、当該開始の日の属する事業年度の前事業年度において収益基準を超えることとなる者についても適用する。この場合において、同項中「事業年度経過後五月以内に」とあるのは、「高速度データ伝送電気通信役務(施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務を除く。)の提供を開始した後遅滞なく」とする。

3第一項の規定は、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度に第二十六条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えていた者には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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