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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第二節 第二種負担金の額の算定方法等

第24条〜第25条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第二節 第二種負担金の額の算定方法等は、第24条〜第25条の全 2 条で構成されています。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第二節 第二種負担金の額の算定方法等が属する第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の法令番号は令和七年総務省令第十六号です。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(第二種負担金の額の算定方法)

第24条

別タブ ↗

法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の総務省令で定める方法は、事業年度ごとに、総務大臣が告示する方法により支援機関が算定する次の第一号に掲げる値に、次の第二号に掲げる値を乗ずることにより算定する方法とする。

一回線単価(高速度データ伝送電気通信役務(施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務を除く。以下同じ。)の提供に係る電気通信回線一回線当たりの第二種負担金の月額をいう。以下同じ。)

二この条の規定による第二種負担金の額の算定の直近の継続した十二月間の各月の算定対象回線数(報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定により電気通信事業者から報告される月ごとの回線数を用いて次条第一項の規定により総務大臣が高速度データ伝送役務提供事業者ごとに算出する第二種負担金の額の算定の対象となる回線数をいう。以下同じ。)の合計数

2前項の規定に基づき総務大臣が告示する方法は、同項の算定の日が属する事業年度の前事業年度に徴収した第二種負担金の総額から当該前事業年度に交付した第二種交付金の総額及び当該前事業年度に要した第二種支援業務に係る費用の額を合計した額を控除してなお残余がある場合において当該残余の額を同項の算定の日が属する事業年度における第二種負担金の総額から控除して回線単価を算定する方法その他の方法により回線単価を算定するものとする。

3前二項の規定により算定した各高速度データ伝送役務提供事業者の第二種負担金の額の、当該高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合(施行令第五条の二第二項に規定する割合をいう。以下同じ。)を超える場合の当該高速度データ伝送役務提供事業者の第二種負担金の額は、当該各項の規定にかかわらず、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする。

4支援機関は、回線単価を算定したときは、各高速度データ伝送役務提供事業者(第二十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を支援機関に提出した者に限り、直近の当該書類の提出後に第二十九条に規定する書類を提出した者を除く。)に当該回線単価を通知するほか、インターネットを利用することにより、当該回線単価が適用される間継続してこれを公表することとする。

(算定対象回線数の算出及び通知)

第25条

別タブ ↗

総務大臣は、電気通信事業者から報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定による月ごとの回線数の報告を受けたときは、遅滞なく、次項の規定により当該回線数から算定対象回線数を算出し、月ごとにこれを支援機関に通知することとする。ただし、同条に規定する期限までに当該報告がない場合には、直近において当該電気通信事業者から当該報告を受けた回線数を用いて算定対象回線数を算出しこれを通知することができることとする。

2算定対象回線数の算出に当たっては、次の各号に掲げる電気通信役務の別ごとにそれぞれ当該各号に掲げる方法によるほか、当該電気通信役務以外の電気通信役務については前項に規定する報告を受けた回線数を算定対象回線数とする方法によることとする。

一携帯電話・PHSアクセスサービスこれを提供する高速度データ伝送役務提供事業者から報告規則様式第三十一により報告される一次MVNO(当該様式注一に規定する一次MVNOをいう。)に提供する回線数から報告規則様式第三十一の七により報告される回線数に基づき算出する施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務(同条第一号及び同条第二号チに掲げる電気通信役務を除く。)の回線数を控除する方法

二FTTHアクセスサービスこれを提供する高速度データ伝送役務提供事業者から報告規則様式第三十により報告される回線数に当該高速度データ伝送役務提供事業者から提供される卸電気通信役務を専ら利用することによりこれを提供する電気通信事業者から報告規則様式第三十の二により報告される当該提供に係る回線数を加える方法

3第一項の通知に当たり、第二種負担認可の日が属する事業年度の翌事業年度に高速度データ伝送役務提供事業者が高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業の一部を他の電気通信事業者に承継させ、又は譲り渡した場合にあっては、当該翌事業年度においては、当該電気通信事業の一部に係る回線数を当該高速度データ伝送役務提供事業者の回線数に含めて算定対象回線数を算出することとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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