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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第二款 第六条式による原価の算定

第10条〜第13条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第二款 第六条式による原価の算定は、第10条〜第13条の全 4 条で構成されています。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第二款 第六条式による原価の算定が属する第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の法令番号は令和七年総務省令第十六号です。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(第六条式による第二号基礎的FTTHアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)

第10条

別タブ ↗

一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に用いる電気通信設備及びこの附属設備等の管理運営に必要な資産及び費用について能率的な経営の下における適正な原価として算定する担当支援区域ごとの当該提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に前条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。

(第六条式による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの原価の算定)

第11条

別タブ ↗

前条第二項に規定する担当支援区域ごとの第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価は、担当支援区域ごとに、次の各号に掲げる部門ごとに当該各号に規定する額を合計することにより算定することとする。

一固定端末系伝送路設備部門次に掲げる額を合計した額に三分の二(電気通信役務及び放送役務の提供による設備の共用の態様が芯線を共用するものでない電気通信回線については、二分の一とする。第十五条第六項、第十六条第三項及び第十七条第二項第二号において同じ。)を乗じた額

一担当支援区域ごとの可住地面積及び想定される需要に応じて第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要と推計される固定端末系伝送路設備の規模並びに回線密度(当該需要を当該面積で除して得た値をいう。)に応じて通常要すると見込まれる費用の額

二担当支援区域ごとに推計する最寄りの収容局(第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に用いる固定端末系伝送路設備を直接収容する局舎をいう。以下同じ。)からの距離及び想定される需要に応じて第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に通常要すると見込まれる費用の額

二海底ケーブル部門次に掲げる額を合計した額に他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者との設備の共用に係る原価の配賦基準として前条第一項の規定に基づき総務大臣が通知する手順において定める値を乗じた額

一担当支援区域ごとに推計する第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な海底ケーブルの長さ及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれる費用の額

二担当支援区域ごとに推計する第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な陸揚局の有無及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれる費用の額

2前項の規定による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価の算定は、次の各号に掲げる事項を確保するものとする。

一第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備を次に掲げる事項を確保するように構成すること。

一安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること。

二現に当該電気通信設備を用いて第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供している単位区域において当該提供に用いることができるものであること。

三前条第一項の通知の直近に国が行った調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること。

四前条第一項の通知の直近に報告規則第二条の規定に基づき報告されたFTTHアクセスサービスの回線数を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有するものであること。

二第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第四第一の左欄に掲げる対象部門又は同表第三の左欄に掲げる附属設備等に応じ同表第一の右欄に掲げる設備又は同表第三の右欄に掲げる附属設備等ごとに区分して算定すること。

三第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る固定資産価額については、前項各号に掲げる部門ごとの電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設ごとに別表第五に掲げる方法により算定すること。

四第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る費用の額については、別表第六第一の左欄に掲げる費用区分及び別表第四第三の左欄に掲げる附属設備等の区分に応じ別表第六第一に掲げる算定方式及び同表第二に掲げる配賦基準により算定すること。

五第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額については、第十四条第二項第三号の規定(第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る部分に限る。)により算定すること。

(第六条式による第二号基礎的CATVアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)

第12条

別タブ ↗

一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号基礎的CATVアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、前条の規定により算定する電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に当該手順において定める係数を乗ずることにより算定する担当支援区域ごとの第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。

3前項に規定する係数は、第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る固定端末系伝送路設備における光ファイバ及び同軸ケーブルの設備量の比率、収容局において収容可能な回線数その他の第二号基礎的CATVアクセスサービスを提供する電気通信事業の実態に即して定めることとする。

4第二項に規定する設備管理部門の原価は、第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第四第二の左欄に掲げる対象部門又は同表第三の左欄に掲げる附属設備等に応じ同表第二の右欄に掲げる設備又は同表第三の右欄に掲げる附属設備等ごとに区分して算定することを確保するものとする。

(第六条式による設備利用部門の原価の算定)

第13条

別タブ ↗

一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な資産及び費用を基礎として算定する担当支援区域ごとの当該役務の提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備利用部門の原価(広告又は宣伝に係る費用を除く。)に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそれぞれ乗ずることにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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