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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第11条(第六条式による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの原価の算定)

  1. 前条第二項に規定する担当支援区域ごとの第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価は、担当支援区域ごとに、次の各号に掲げる部門ごとに当該各号に規定する額を合計することにより算定することとする。
  2. 一固定端末系伝送路設備部門次に掲げる額を合計した額に三分の二(電気通信役務及び放送役務の提供による設備の共用の態様が芯線を共用するものでない電気通信回線については、二分の一とする。第十五条第六項、第十六条第三項及び第十七条第二項第二号において同じ。)を乗じた額
  3. 一担当支援区域ごとの可住地面積及び想定される需要に応じて第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要と推計される固定端末系伝送路設備の規模並びに回線密度(当該需要を当該面積で除して得た値をいう。)に応じて通常要すると見込まれる費用の額
  4. 二担当支援区域ごとに推計する最寄りの収容局(第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に用いる固定端末系伝送路設備を直接収容する局舎をいう。以下同じ。)からの距離及び想定される需要に応じて第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に通常要すると見込まれる費用の額
  5. 二海底ケーブル部門次に掲げる額を合計した額に他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者との設備の共用に係る原価の配賦基準として前条第一項の規定に基づき総務大臣が通知する手順において定める値を乗じた額
  6. 一担当支援区域ごとに推計する第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な海底ケーブルの長さ及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれる費用の額
  7. 二担当支援区域ごとに推計する第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な陸揚局の有無及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれる費用の額
  8. 2.前項の規定による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価の算定は、次の各号に掲げる事項を確保するものとする。
  9. 一第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備を次に掲げる事項を確保するように構成すること。
  10. 一安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること。
  11. 二現に当該電気通信設備を用いて第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供している単位区域において当該提供に用いることができるものであること。
  12. 三前条第一項の通知の直近に国が行った調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること。
  13. 四前条第一項の通知の直近に報告規則第二条の規定に基づき報告されたFTTHアクセスサービスの回線数を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有するものであること。
  14. 二第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第四第一の左欄に掲げる対象部門又は同表第三の左欄に掲げる附属設備等に応じ同表第一の右欄に掲げる設備又は同表第三の右欄に掲げる附属設備等ごとに区分して算定すること。
  15. 三第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る固定資産価額については、前項各号に掲げる部門ごとの電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設ごとに別表第五に掲げる方法により算定すること。
  16. 四第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る費用の額については、別表第六第一の左欄に掲げる費用区分及び別表第四第三の左欄に掲げる附属設備等の区分に応じ別表第六第一に掲げる算定方式及び同表第二に掲げる配賦基準により算定すること。
  17. 五第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額については、第十四条第二項第三号の規定(第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る部分に限る。)により算定すること。

この条文の基本情報

第六条式による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの原価の算定とは何ですか?

定義第六条式による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの原価の算定とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第11条に定められた規定で、「前条第二項に規定する担当支援区域ごとの第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価は、担…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第11条(第六条式による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの原価の算定)は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第11条の条文原文は「前条第二項に規定する担当支援区域ごとの第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価は、担…」で始まります。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第11条は第二款 第六条式による原価の算定に置かれています。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  5. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第11条の前の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第10条です。
  7. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第11条の次の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016
  • 本サイト収録第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/11

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