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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第三節 原価の算定等

第9条〜第18条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 全文(本則30条/附則3条)→

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第三節 原価の算定等は、第9条〜第18条の全 10 条で構成されています。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第三節 原価の算定等が属する第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の法令番号は令和七年総務省令第十六号です。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 総則

第九条

第9条

別タブ ↗

法第百十条の四第四項の総務省令で定める方法は、この節の定めるところにより、第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及び収益の額を、役務ごと、一般支援区域又は特別支援区域の別ごと、担当支援区域ごと及び第六条式又は第七条式の別ごとに算定する方法とする。

2法第百十条の四第三項に規定する原価は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門(接続会計規則第二条第二項第一号に定める第一種指定設備管理部門に相当する部門をいう。以下同じ。)及び設備利用部門(同項第二号に定める第一種指定設備利用部門に相当する部門をいう。以下同じ。)ごとに算定することとする。

3第二種適格電気通信事業者は、役務ごと及び担当支援区域ごとの、毎事業年度末における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数(地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数を除く。)を別表第三により記録し、当該記録を用いてこの節の定めるところにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及び収益の額を算定することとする。

第二款 第六条式による原価の算定

(第六条式による第二号基礎的FTTHアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)

第10条

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一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に用いる電気通信設備及びこの附属設備等の管理運営に必要な資産及び費用について能率的な経営の下における適正な原価として算定する担当支援区域ごとの当該提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に前条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。

(第六条式による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの原価の算定)

第11条

別タブ ↗

前条第二項に規定する担当支援区域ごとの第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価は、担当支援区域ごとに、次の各号に掲げる部門ごとに当該各号に規定する額を合計することにより算定することとする。

一固定端末系伝送路設備部門次に掲げる額を合計した額に三分の二(電気通信役務及び放送役務の提供による設備の共用の態様が芯線を共用するものでない電気通信回線については、二分の一とする。第十五条第六項、第十六条第三項及び第十七条第二項第二号において同じ。)を乗じた額

一担当支援区域ごとの可住地面積及び想定される需要に応じて第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要と推計される固定端末系伝送路設備の規模並びに回線密度(当該需要を当該面積で除して得た値をいう。)に応じて通常要すると見込まれる費用の額

二担当支援区域ごとに推計する最寄りの収容局(第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に用いる固定端末系伝送路設備を直接収容する局舎をいう。以下同じ。)からの距離及び想定される需要に応じて第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に通常要すると見込まれる費用の額

二海底ケーブル部門次に掲げる額を合計した額に他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者との設備の共用に係る原価の配賦基準として前条第一項の規定に基づき総務大臣が通知する手順において定める値を乗じた額

一担当支援区域ごとに推計する第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な海底ケーブルの長さ及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれる費用の額

二担当支援区域ごとに推計する第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な陸揚局の有無及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれる費用の額

2前項の規定による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価の算定は、次の各号に掲げる事項を確保するものとする。

一第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備を次に掲げる事項を確保するように構成すること。

一安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること。

二現に当該電気通信設備を用いて第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供している単位区域において当該提供に用いることができるものであること。

三前条第一項の通知の直近に国が行った調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること。

四前条第一項の通知の直近に報告規則第二条の規定に基づき報告されたFTTHアクセスサービスの回線数を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有するものであること。

二第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第四第一の左欄に掲げる対象部門又は同表第三の左欄に掲げる附属設備等に応じ同表第一の右欄に掲げる設備又は同表第三の右欄に掲げる附属設備等ごとに区分して算定すること。

三第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る固定資産価額については、前項各号に掲げる部門ごとの電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設ごとに別表第五に掲げる方法により算定すること。

四第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る費用の額については、別表第六第一の左欄に掲げる費用区分及び別表第四第三の左欄に掲げる附属設備等の区分に応じ別表第六第一に掲げる算定方式及び同表第二に掲げる配賦基準により算定すること。

五第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額については、第十四条第二項第三号の規定(第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る部分に限る。)により算定すること。

(第六条式による第二号基礎的CATVアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)

第12条

別タブ ↗

一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号基礎的CATVアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、前条の規定により算定する電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に当該手順において定める係数を乗ずることにより算定する担当支援区域ごとの第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。

3前項に規定する係数は、第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る固定端末系伝送路設備における光ファイバ及び同軸ケーブルの設備量の比率、収容局において収容可能な回線数その他の第二号基礎的CATVアクセスサービスを提供する電気通信事業の実態に即して定めることとする。

4第二項に規定する設備管理部門の原価は、第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第四第二の左欄に掲げる対象部門又は同表第三の左欄に掲げる附属設備等に応じ同表第二の右欄に掲げる設備又は同表第三の右欄に掲げる附属設備等ごとに区分して算定することを確保するものとする。

(第六条式による設備利用部門の原価の算定)

第13条

別タブ ↗

一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な資産及び費用を基礎として算定する担当支援区域ごとの当該役務の提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備利用部門の原価(広告又は宣伝に係る費用を除く。)に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそれぞれ乗ずることにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとする。

第三款 第七条式による原価の算定等

(第七条式による設備管理部門の原価の算定)

第14条

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第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営に必要な費用として次の各号に掲げる費用ごとに当該各号に規定する額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。

一施設保全費等次に掲げる額

一施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域である担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信設備の設置について地方公共団体から補助金の交付を受けている場合は当該補助金の額を含む。)に当該手順において定める係数を乗じて得た額

二施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域である担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を当該電気通信設備の所有者であった地方公共団体から譲り受けた場合における当該電気通信設備の設置に要した費用の額に当該手順において定める係数を乗じて得た額及び当該電気通信設備を有償で譲り受けた場合における当該電気通信設備に係る減価償却費

二更新した設備の減価償却費担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信設備の設置に当たって設備の更新を行った場合における当該更新に要した費用の額に限る。)を当該設置した電気通信設備の耐用年数で除して得た額を合計した額

三他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税次条第四項の規定により計算した額

四前各号に掲げるもののほか第二号基礎的電気通信役務を提供するための電気通信設備の効率的な活用の観点から既に設置されている電気通信設備又はこの附属設備等を当該提供に用いる場合における当該設備を維持管理するための費用当該設備の数量に法第三十三条第二項の規定により総務大臣が認可した接続約款における当該設備に係る接続料その他これに類する単価を乗じて得た額を合計した額

第十五条

第15条

別タブ ↗

前条第二項各号に掲げる費用は、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に係る費用に限り原価として算定することとする。

2前条第二項第一号に掲げる施設保全費等に係る原価の算定は、次の各号に掲げるところによることとする。

一当該施設保全費等は、次に掲げる単位区域の別に応じ、それぞれ次に掲げる費用に限り原価として算定することとする。

一施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域当該単位区域が特別支援区域として指定された日の翌日以後に第二号基礎的電気通信役務を提供するために新たに設置した電気通信設備に係る費用

二施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域次に掲げる費用

二当該施設保全費等に除却損又は撤去費用を原価として算定しようとする場合は、次項に規定する設備の更新に係る除却損又は撤去費用に限ることとする。

三当該施設保全費等は、前項の規定にかかわらず、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に係る費用に加え、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルータに係る費用を原価として算定することができることとする。

四前条第二項第一号に規定する係数は、法第三十三条第二項の規定により総務大臣が認可した接続約款における設備管理運営費比率とすることとする。

3前条第二項第二号に掲げる更新した設備の減価償却費は、次の各号に掲げる事由による設備の更新に係るもの(特別損失に属するものを除く。)に限り原価として算定することとする。ただし、地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けて更新した設備であって当該設備の固定資産の帳簿価額が圧縮記帳により減額されていないものの減価償却費は、当該各号に掲げる事由による設備の更新に係るものに含まないこととする。

一道路の拡幅その他の道路の整備

二鳥獣害による損壊

三設備の老朽化

四災害による損壊

五その他担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供の維持(当該役務の提供の維持に必要となるものに限る。)

4前条第二項第三号に掲げる費用の額の計算については、接続料規則第十一条(第三項ただし書及び第五項ただし書の規定を除く。)、第十二条(第五項の規定を除く。)及び第十三条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えることとする。

5前条第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を維持管理するための費用として地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受ける場合には、第七条式による原価の算定から当該給付金の額を控除することとする。

6前条第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に三分の二を乗じて計算することとする。

(第七条式による設備利用部門の原価の算定)

第16条

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第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な費用(広告又は宣伝に係る費用を除き、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する収益を得るために必要な費用に限る。)を当該前事業年度末の回線数と当該前事業年度の前事業年度末の回線数の合計を二で除した役務ごとの値(次条第二項第一号において「平均回線数」という。)で除して得た額に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそれぞれ乗ずることにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとする。

3第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に三分の二を乗じて計算することとする。

(第七条式による収益の額の算定)

第17条

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第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益の額の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、次の各号に掲げる額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの収益の額を算定するものとする。

一第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における当該第二種適格電気通信事業者の役務ごとの収益の額(別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する部分に限る。)を平均回線数で除して得た額(次号において「全国平均収益額」という。)に第九条第三項の規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同項に規定する提供に係る回線数(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用しているものを除く。)をそれぞれ乗じて得た額

二全国平均収益額に第九条第三項の規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同項に規定する提供に係る回線数(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用しているものに限る。)及び三分の二をそれぞれ乗じて得た額

三前項に規定する担当支援区域において自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用させることにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益以外の収益を得ているときは、当該収益の額

(第七条式により算定した原価の算定根拠の整理)

第18条

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第十四条から第十六条までの規定に基づき第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価を算定した第二種適格電気通信事業者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該算定の根拠として、当該算定に係る担当支援区域ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事項を整理しなければならない。

一第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルータに係る費用を原価として算定している場合第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における次に掲げる事項

一当該収容ルータに係る費用を含めて原価を算定した担当支援区域名

二当該収容ルータを用いて第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する全ての担当支援区域名

三当該収容ルータの設置又は維持を必要とする理由

二第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数及び当該共用に係る回線数

三自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用させることにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益以外の収益を得ている場合第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における当該使用させる事業者名及び当該事業者ごとの当該収益の額

四所有者であった地方公共団体から譲り受けた電気通信設備を用いて第二号基礎的電気通信役務を提供している場合次のイ又はロに掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ当該イ又はロに掲げる事項

一当該譲受後に初めて第八条届出をする場合当該譲受が無償によるものであるか有償によるものであるかの別及び当該譲受が有償によるものである場合における譲受の価額並びに当該譲受に際し地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けているか否かの別及び当該交付を受けている場合における補助金その他の給付金の額

二当該譲受に際して、又は当該譲受後に、第十五条第三項第五号に規定する事由により設備の更新を行った場合当該更新の目的、当該更新に要した費用及び当該更新に係る電気通信設備の概要

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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