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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第三款 第七条式による原価の算定等

第14条〜第18条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第三款 第七条式による原価の算定等は、第14条〜第18条の全 5 条で構成されています。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第三款 第七条式による原価の算定等が属する第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の法令番号は令和七年総務省令第十六号です。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(第七条式による設備管理部門の原価の算定)

第14条

第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営に必要な費用として次の各号に掲げる費用ごとに当該各号に規定する額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。

一施設保全費等次に掲げる額

一施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域である担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信設備の設置について地方公共団体から補助金の交付を受けている場合は当該補助金の額を含む。)に当該手順において定める係数を乗じて得た額

二施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域である担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を当該電気通信設備の所有者であった地方公共団体から譲り受けた場合における当該電気通信設備の設置に要した費用の額に当該手順において定める係数を乗じて得た額及び当該電気通信設備を有償で譲り受けた場合における当該電気通信設備に係る減価償却費

二更新した設備の減価償却費担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信設備の設置に当たって設備の更新を行った場合における当該更新に要した費用の額に限る。)を当該設置した電気通信設備の耐用年数で除して得た額を合計した額

三他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税次条第四項の規定により計算した額

四前各号に掲げるもののほか第二号基礎的電気通信役務を提供するための電気通信設備の効率的な活用の観点から既に設置されている電気通信設備又はこの附属設備等を当該提供に用いる場合における当該設備を維持管理するための費用当該設備の数量に法第三十三条第二項の規定により総務大臣が認可した接続約款における当該設備に係る接続料その他これに類する単価を乗じて得た額を合計した額

第十五条

第15条

前条第二項各号に掲げる費用は、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に係る費用に限り原価として算定することとする。

2前条第二項第一号に掲げる施設保全費等に係る原価の算定は、次の各号に掲げるところによることとする。

一当該施設保全費等は、次に掲げる単位区域の別に応じ、それぞれ次に掲げる費用に限り原価として算定することとする。

一施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域当該単位区域が特別支援区域として指定された日の翌日以後に第二号基礎的電気通信役務を提供するために新たに設置した電気通信設備に係る費用

二施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域次に掲げる費用

二当該施設保全費等に除却損又は撤去費用を原価として算定しようとする場合は、次項に規定する設備の更新に係る除却損又は撤去費用に限ることとする。

三当該施設保全費等は、前項の規定にかかわらず、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に係る費用に加え、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルータに係る費用を原価として算定することができることとする。

四前条第二項第一号に規定する係数は、法第三十三条第二項の規定により総務大臣が認可した接続約款における設備管理運営費比率とすることとする。

3前条第二項第二号に掲げる更新した設備の減価償却費は、次の各号に掲げる事由による設備の更新に係るもの(特別損失に属するものを除く。)に限り原価として算定することとする。ただし、地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けて更新した設備であって当該設備の固定資産の帳簿価額が圧縮記帳により減額されていないものの減価償却費は、当該各号に掲げる事由による設備の更新に係るものに含まないこととする。

一道路の拡幅その他の道路の整備

二鳥獣害による損壊

三設備の老朽化

四災害による損壊

五その他担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供の維持(当該役務の提供の維持に必要となるものに限る。)

4前条第二項第三号に掲げる費用の額の計算については、接続料規則第十一条(第三項ただし書及び第五項ただし書の規定を除く。)、第十二条(第五項の規定を除く。)及び第十三条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えることとする。

5前条第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を維持管理するための費用として地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受ける場合には、第七条式による原価の算定から当該給付金の額を控除することとする。

6前条第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に三分の二を乗じて計算することとする。

(第七条式による設備利用部門の原価の算定)

第16条

第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な費用(広告又は宣伝に係る費用を除き、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する収益を得るために必要な費用に限る。)を当該前事業年度末の回線数と当該前事業年度の前事業年度末の回線数の合計を二で除した役務ごとの値(次条第二項第一号において「平均回線数」という。)で除して得た額に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそれぞれ乗ずることにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとする。

3第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に三分の二を乗じて計算することとする。

(第七条式による収益の額の算定)

第17条

第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益の額の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、次の各号に掲げる額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの収益の額を算定するものとする。

一第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における当該第二種適格電気通信事業者の役務ごとの収益の額(別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する部分に限る。)を平均回線数で除して得た額(次号において「全国平均収益額」という。)に第九条第三項の規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同項に規定する提供に係る回線数(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用しているものを除く。)をそれぞれ乗じて得た額

二全国平均収益額に第九条第三項の規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同項に規定する提供に係る回線数(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用しているものに限る。)及び三分の二をそれぞれ乗じて得た額

三前項に規定する担当支援区域において自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用させることにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益以外の収益を得ているときは、当該収益の額

(第七条式により算定した原価の算定根拠の整理)

第18条

第十四条から第十六条までの規定に基づき第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価を算定した第二種適格電気通信事業者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該算定の根拠として、当該算定に係る担当支援区域ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事項を整理しなければならない。

一第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルータに係る費用を原価として算定している場合第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における次に掲げる事項

一当該収容ルータに係る費用を含めて原価を算定した担当支援区域名

二当該収容ルータを用いて第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する全ての担当支援区域名

三当該収容ルータの設置又は維持を必要とする理由

二第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数及び当該共用に係る回線数

三自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用させることにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益以外の収益を得ている場合第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における当該使用させる事業者名及び当該事業者ごとの当該収益の額

四所有者であった地方公共団体から譲り受けた電気通信設備を用いて第二号基礎的電気通信役務を提供している場合次のイ又はロに掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ当該イ又はロに掲げる事項

一当該譲受後に初めて第八条届出をする場合当該譲受が無償によるものであるか有償によるものであるかの別及び当該譲受が有償によるものである場合における譲受の価額並びに当該譲受に際し地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けているか否かの別及び当該交付を受けている場合における補助金その他の給付金の額

二当該譲受に際して、又は当該譲受後に、第十五条第三項第五号に規定する事由により設備の更新を行った場合当該更新の目的、当該更新に要した費用及び当該更新に係る電気通信設備の概要

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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