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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第二節 第二種交付金の算定方法等

第5条〜第8条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第二節 第二種交付金の算定方法等は、第5条〜第8条の全 4 条で構成されています。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第二節 第二種交付金の算定方法等が属する第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の法令番号は令和七年総務省令第十六号です。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(第二種交付金の額の算定方法等)

第5条

法第百十条の四第一項の総務省令で定める方法は、事業年度ごと及び第二種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額を合計する方法とする。

一一般支援区域第二号基礎的FTTHアクセスサービス又は第二号基礎的CATVアクセスサービスの別ごと(以下単に「役務ごと」という。)に次条に規定する手法(以下「第六条式」という。)により算定した額を合計する方法

二特別支援区域次のイ及びロに掲げる単位区域の区分ごとに当該イ及びロに規定する額を合計する方法

一次のロに掲げる単位区域を除く単位区域役務ごとに第六条式により算定した額を合計した額

二施行規則第四十条の八の五第二項各号のいずれかに該当する単位区域(電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日において当該各号のいずれかに該当していた単位区域に限り、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第五十一号)附則第二条第一項の規定により当該各号のいずれかに該当するものとみなされる単位区域を含む。第十四条第二項第一号及び第十五条第二項第一号において同じ。)役務ごとに第七条に規定する手法(以下「第七条式」という。)により算定した額を合計した額

2前項第一号の規定により算定する役務ごとの額は、当該額が施行規則第四十条の五の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により総務大臣に提出する第二号基礎的電気通信役務収支表の第一表における役務ごとの営業費用の額から営業収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、前項第一号の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額以下の額(当該控除して得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。ただし、当該第二号基礎的電気通信役務収支表が四月一日から翌年三月三十一日までの期間に係るものでないときは、当該控除して得た額にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。

3第一項第二号イの規定により算定する役務ごとの額は、前項に規定する控除して得た額が零未満となるときは、同号イの規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。ただし、当該控除して得た額を算定するために用いた第二号基礎的電気通信役務収支表が四月一日から翌年三月三十一日までの期間に係るものでないときは、当該控除して得た額にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。

4前三項の規定により算定する額の役務ごとの合計額は、当該合計額が第二号基礎的電気通信役務収支表の第二表における役務ごとの費用の額から収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、当該各項の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額に満たない額とする。

5前各項の規定による第二種交付金の額の算定に当たっては、地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて提供される第二号基礎的電気通信役務を考慮しないこととする。

(第六条式による第二種交付金の額の算定)

第6条

一般支援区域及び前条第一項第二号イに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定に当たっては、役務ごと及び一般支援区域又は特別支援区域の別ごとに、それぞれ次節第二款の規定により算定する担当支援区域(法第百七条第二号に規定する担当支援区域をいう。以下同じ。)ごとの原価の合計額から、施行規則第四十条の八の四第二号の規定に基づき総務大臣が告示する額に十二を乗じた値に、次の各号に掲げる値を乗じて得た額を控除する手法を用いることとする。ただし、総務大臣が特に必要と認めるときは、当該合計額から総務大臣が告示する額を控除する手法を用いることとする。

一当該原価の算定に用いた回線数の合計数

二三分の二(第十一条第一項第一号の規定により、電気通信役務及び放送役務(放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送をいう。)の役務をいう。以下同じ。)の提供による設備の共用に係る原価の配賦基準として二分の一を適用して原価を算定した回線がある場合には、当該回線については二分の一)

(第七条式による第二種交付金の額の算定)

第7条

第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定に当たっては、役務ごとに、第十四条から第十六条までの規定により算定する担当支援区域ごとの原価から、それぞれ第十七条の規定により算定する当該担当支援区域ごとの収益の額を控除した額(その額が零以下の場合は、零とする。)を合計する手法を用いることとする。

(原価等の届出)

第8条

法第百十条の四第三項の規定による届出(以下「第八条届出」という。)は、事業年度経過後五月以内に、別表第一及び別表第二の書類並びに第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて行うとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。

2法第百十条の四第三項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一次条第三項の規定により記録した回線数

二担当支援区域ごとの第五条第一項第一号、同項第二号イ又は同号ロに掲げる支援区域の区分の別

三担当支援区域のうち第五条第一項第一号又は同項第二号イに掲げる支援区域ごとの第十条第一項の規定に基づき総務大臣が通知する手順の中において定める電気通信回線一回線当たりの原価

四担当支援区域のうち第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域ごとの次のイ及びロに掲げる事項

一第十五条第三項第五号に掲げる事由による設備の更新の詳細その他の第十四条から第十七条までの規定により算定する原価及び収益の額の算定根拠(ロに掲げるものを除く。)

二第十八条の規定により原価の算定根拠を整理した場合にあっては、同条第一号に掲げる収容ルータに関する事項その他の同条各号に掲げる事項

五第三条の規定により総務大臣の許可を受けようとする場合における、この省令の規定によらずに原価を算定しようとする電気通信設備に関するその算定根拠その他この省令の規定によらない事項及びその理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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