第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第5条(第二種交付金の額の算定方法等)
- 法第百十条の四第一項の総務省令で定める方法は、事業年度ごと及び第二種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額を合計する方法とする。
- 一一般支援区域第二号基礎的FTTHアクセスサービス又は第二号基礎的CATVアクセスサービスの別ごと(以下単に「役務ごと」という。)に次条に規定する手法(以下「第六条式」という。)により算定した額を合計する方法
- 二特別支援区域次のイ及びロに掲げる単位区域の区分ごとに当該イ及びロに規定する額を合計する方法
- 一次のロに掲げる単位区域を除く単位区域役務ごとに第六条式により算定した額を合計した額
- 二施行規則第四十条の八の五第二項各号のいずれかに該当する単位区域(電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日において当該各号のいずれかに該当していた単位区域に限り、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第五十一号)附則第二条第一項の規定により当該各号のいずれかに該当するものとみなされる単位区域を含む。第十四条第二項第一号及び第十五条第二項第一号において同じ。)役務ごとに第七条に規定する手法(以下「第七条式」という。)により算定した額を合計した額
- 2.前項第一号の規定により算定する役務ごとの額は、当該額が施行規則第四十条の五の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により総務大臣に提出する第二号基礎的電気通信役務収支表の第一表における役務ごとの営業費用の額から営業収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、前項第一号の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額以下の額(当該控除して得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。ただし、当該第二号基礎的電気通信役務収支表が四月一日から翌年三月三十一日までの期間に係るものでないときは、当該控除して得た額にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。
- 3.第一項第二号イの規定により算定する役務ごとの額は、前項に規定する控除して得た額が零未満となるときは、同号イの規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。ただし、当該控除して得た額を算定するために用いた第二号基礎的電気通信役務収支表が四月一日から翌年三月三十一日までの期間に係るものでないときは、当該控除して得た額にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。
- 4.前三項の規定により算定する額の役務ごとの合計額は、当該合計額が第二号基礎的電気通信役務収支表の第二表における役務ごとの費用の額から収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、当該各項の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額に満たない額とする。
- 5.前各項の規定による第二種交付金の額の算定に当たっては、地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて提供される第二号基礎的電気通信役務を考慮しないこととする。
この条文の基本情報
第二種交付金の額の算定方法等とは何ですか?
定義第二種交付金の額の算定方法等とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第5条に定められた規定で、「法第百十条の四第一項の総務省令で定める方法は、事業年度ごと及び第二種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第5条の条文原文は「法第百十条の四第一項の総務省令で定める方法は、事業年度ごと及び第二種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算…」で始まります。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第5条は第二節 第二種交付金の算定方法等に置かれています。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第5条の前の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第4条です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第5条の次の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第6条です。
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- 正式書式
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016 - 本サイト収録
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/5