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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第6条(第六条式による第二種交付金の額の算定)

  1. 一般支援区域及び前条第一項第二号イに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定に当たっては、役務ごと及び一般支援区域又は特別支援区域の別ごとに、それぞれ次節第二款の規定により算定する担当支援区域(法第百七条第二号に規定する担当支援区域をいう。以下同じ。)ごとの原価の合計額から、施行規則第四十条の八の四第二号の規定に基づき総務大臣が告示する額に十二を乗じた値に、次の各号に掲げる値を乗じて得た額を控除する手法を用いることとする。ただし、総務大臣が特に必要と認めるときは、当該合計額から総務大臣が告示する額を控除する手法を用いることとする。
  2. 一当該原価の算定に用いた回線数の合計数
  3. 二三分の二(第十一条第一項第一号の規定により、電気通信役務及び放送役務(放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送をいう。)の役務をいう。以下同じ。)の提供による設備の共用に係る原価の配賦基準として二分の一を適用して原価を算定した回線がある場合には、当該回線については二分の一)

この条文の基本情報

第六条式による第二種交付金の額の算定とは何ですか?

定義第六条式による第二種交付金の額の算定とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第6条に定められた規定で、「一般支援区域及び前条第一項第二号イに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定に当たっては、役務ごと及び一般支援区域又は特別支援区域の別ごとに、それぞれ次節…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第6条(第六条式による第二種交付金の額の算定)は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第6条の条文原文は「一般支援区域及び前条第一項第二号イに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定に当たっては、役務ごと及び一般支援区域又は特別支援区域の別ごとに、それぞれ次節…」で始まります。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第6条は第二節 第二種交付金の算定方法等に置かれています。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  5. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第6条の前の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第5条です。
  7. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第6条の次の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016
  • 本サイト収録第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/6

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