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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第三章 第二種負担金

第23条〜第28条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第三章 第二種負担金は、第23条〜第28条の全 6 条で構成されています。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第三章 第二種負担金が属する第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の法令番号は令和七年総務省令第十六号です。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 第二種負担金の額等の認可申請

第二十三条

第23条

別タブ ↗

法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の規定による第二種負担金の額及び徴収方法についての認可(以下「第二種負担認可」という。)の申請は、様式第二の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、事業年度経過後七月以内に行わなければならない。

一高速度データ伝送役務提供事業者ごとの第二種負担金の額

二高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額(第二十七条の規定により算定した収益の額をいう。以下同じ。)の算定方法

三第二種負担金の徴収方法

四第二種負担金の納付期限

五法第百十二条の規定に基づき区分して整理した第二種負担認可の申請の日が属する事業年度の前事業年度における第二種支援業務に係る経理の状況

六第二種支援業務に要する費用の額の算定方法及びその算定結果

2第二種負担認可の申請後に当該申請に係る第二種負担金の額について変更が生じた場合には、当該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して九月を経過するまでの間に限り、様式第二の申請書に、前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、改めて第二種負担認可の申請をすることができる。

第二節 第二種負担金の額の算定方法等

(第二種負担金の額の算定方法)

第24条

別タブ ↗

法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の総務省令で定める方法は、事業年度ごとに、総務大臣が告示する方法により支援機関が算定する次の第一号に掲げる値に、次の第二号に掲げる値を乗ずることにより算定する方法とする。

一回線単価(高速度データ伝送電気通信役務(施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務を除く。以下同じ。)の提供に係る電気通信回線一回線当たりの第二種負担金の月額をいう。以下同じ。)

二この条の規定による第二種負担金の額の算定の直近の継続した十二月間の各月の算定対象回線数(報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定により電気通信事業者から報告される月ごとの回線数を用いて次条第一項の規定により総務大臣が高速度データ伝送役務提供事業者ごとに算出する第二種負担金の額の算定の対象となる回線数をいう。以下同じ。)の合計数

2前項の規定に基づき総務大臣が告示する方法は、同項の算定の日が属する事業年度の前事業年度に徴収した第二種負担金の総額から当該前事業年度に交付した第二種交付金の総額及び当該前事業年度に要した第二種支援業務に係る費用の額を合計した額を控除してなお残余がある場合において当該残余の額を同項の算定の日が属する事業年度における第二種負担金の総額から控除して回線単価を算定する方法その他の方法により回線単価を算定するものとする。

3前二項の規定により算定した各高速度データ伝送役務提供事業者の第二種負担金の額の、当該高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合(施行令第五条の二第二項に規定する割合をいう。以下同じ。)を超える場合の当該高速度データ伝送役務提供事業者の第二種負担金の額は、当該各項の規定にかかわらず、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする。

4支援機関は、回線単価を算定したときは、各高速度データ伝送役務提供事業者(第二十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を支援機関に提出した者に限り、直近の当該書類の提出後に第二十九条に規定する書類を提出した者を除く。)に当該回線単価を通知するほか、インターネットを利用することにより、当該回線単価が適用される間継続してこれを公表することとする。

(算定対象回線数の算出及び通知)

第25条

別タブ ↗

総務大臣は、電気通信事業者から報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定による月ごとの回線数の報告を受けたときは、遅滞なく、次項の規定により当該回線数から算定対象回線数を算出し、月ごとにこれを支援機関に通知することとする。ただし、同条に規定する期限までに当該報告がない場合には、直近において当該電気通信事業者から当該報告を受けた回線数を用いて算定対象回線数を算出しこれを通知することができることとする。

2算定対象回線数の算出に当たっては、次の各号に掲げる電気通信役務の別ごとにそれぞれ当該各号に掲げる方法によるほか、当該電気通信役務以外の電気通信役務については前項に規定する報告を受けた回線数を算定対象回線数とする方法によることとする。

一携帯電話・PHSアクセスサービスこれを提供する高速度データ伝送役務提供事業者から報告規則様式第三十一により報告される一次MVNO(当該様式注一に規定する一次MVNOをいう。)に提供する回線数から報告規則様式第三十一の七により報告される回線数に基づき算出する施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務(同条第一号及び同条第二号チに掲げる電気通信役務を除く。)の回線数を控除する方法

二FTTHアクセスサービスこれを提供する高速度データ伝送役務提供事業者から報告規則様式第三十により報告される回線数に当該高速度データ伝送役務提供事業者から提供される卸電気通信役務を専ら利用することによりこれを提供する電気通信事業者から報告規則様式第三十の二により報告される当該提供に係る回線数を加える方法

3第一項の通知に当たり、第二種負担認可の日が属する事業年度の翌事業年度に高速度データ伝送役務提供事業者が高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業の一部を他の電気通信事業者に承継させ、又は譲り渡した場合にあっては、当該翌事業年度においては、当該電気通信事業の一部に係る回線数を当該高速度データ伝送役務提供事業者の回線数に含めて算定対象回線数を算出することとする。

第三節 収益の額の算定等

(高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者の収益の額の算定)

第26条

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高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次条に定めるところにより、事業年度ごとの収益の額を算定することとする。

(高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者の収益の額の算定方法)

第27条

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法第百十条の五第一項ただし書及び施行令第五条の二第一項の総務省令で定める方法は、次に掲げる電気通信役務(他の電気通信事業者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務の提供を受けて、利用者に提供する電気通信役務を除く。)の提供に係る収益の額(電気通信設備の接続に関する協定又は卸電気通信役務の提供に関する契約により取得する金額又は料金を含む。)を合計する方法とする。

一音声伝送役務

二専用役務

三データ伝送役務

2前条の算定の日が属する事業年度(事業年度経過後五月以内に限る。)又は当該事業年度の前事業年度において電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の電気通信事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者である高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者による前項の収益の額の算定に当たっては、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した他の電気通信事業者の当該前事業年度における同項の規定により算定した収益の額を自らの収益の額に含めることとする。

3第一項の収益の額の算定に当たり、その事業会計に係る期間を四月一日から翌年三月三十一日までの間でない一年間とする電気通信事業者にあっては、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度中に終了する当該電気通信事業者の事業会計に係る期間が終了した日以前一年間における収益の額を、その事業会計に係る期間が一年間でない電気通信事業者にあっては、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度中に終了する直近の当該電気通信事業者の事業会計に係る期間における収益の額を当該事業会計に係る期間の月数で除した額に十二を乗じて得た額を、それぞれ前条に規定する事業年度ごとの収益の額とみなすこととする。

(高速度データ伝送役務提供事業者等による収益の額の支援機関への提出等)

第28条

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第二十六条の規定により算定した収益の額が施行令第五条の二第一項に規定する基準(以下この条及び次条において「収益基準」という。)を超える電気通信事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を事業年度経過後五月以内に支援機関に提出するとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。

一当該事業年度の当該収益の額

二その事業会計に係る期間が四月一日から翌年三月三十一日までの一年間でない電気通信事業者にあっては、その始期及び終期

三当該収益の額の算定根拠

2前項の規定は、当該書類の提出の期限の属する月の翌月の初日から起算して七月を経過するまでに新たに高速度データ伝送電気通信役務の提供を開始した電気通信事業者であって、当該開始の日の属する事業年度の前事業年度において収益基準を超えることとなる者についても適用する。この場合において、同項中「事業年度経過後五月以内に」とあるのは、「高速度データ伝送電気通信役務(施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務を除く。)の提供を開始した後遅滞なく」とする。

3第一項の規定は、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度に第二十六条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えていた者には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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