第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第23条
- 法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の規定による第二種負担金の額及び徴収方法についての認可(以下「第二種負担認可」という。)の申請は、様式第二の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、事業年度経過後七月以内に行わなければならない。
- 一高速度データ伝送役務提供事業者ごとの第二種負担金の額
- 二高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額(第二十七条の規定により算定した収益の額をいう。以下同じ。)の算定方法
- 三第二種負担金の徴収方法
- 四第二種負担金の納付期限
- 五法第百十二条の規定に基づき区分して整理した第二種負担認可の申請の日が属する事業年度の前事業年度における第二種支援業務に係る経理の状況
- 六第二種支援業務に要する費用の額の算定方法及びその算定結果
- 2.第二種負担認可の申請後に当該申請に係る第二種負担金の額について変更が生じた場合には、当該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して九月を経過するまでの間に限り、様式第二の申請書に、前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、改めて第二種負担認可の申請をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第23条は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第23条の条文原文は「法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の規定による第二種負担金の額及び徴収方法についての認可(以下「第二種負担認可」という。」で始まります。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第23条は第一節 第二種負担金の額等の認可申請に置かれています。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第23条の前の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第22条です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第23条の次の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第24条です。
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- 正式書式
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016 - 本サイト収録
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/23