受講中の講座ブックマーク無料で登録

第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第25条(算定対象回線数の算出及び通知)

  1. 総務大臣は、電気通信事業者から報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定による月ごとの回線数の報告を受けたときは、遅滞なく、次項の規定により当該回線数から算定対象回線数を算出し、月ごとにこれを支援機関に通知することとする。ただし、同条に規定する期限までに当該報告がない場合には、直近において当該電気通信事業者から当該報告を受けた回線数を用いて算定対象回線数を算出しこれを通知することができることとする。
  2. 2.算定対象回線数の算出に当たっては、次の各号に掲げる電気通信役務の別ごとにそれぞれ当該各号に掲げる方法によるほか、当該電気通信役務以外の電気通信役務については前項に規定する報告を受けた回線数を算定対象回線数とする方法によることとする。
  3. 一携帯電話・PHSアクセスサービスこれを提供する高速度データ伝送役務提供事業者から報告規則様式第三十一により報告される一次MVNO(当該様式注一に規定する一次MVNOをいう。)に提供する回線数から報告規則様式第三十一の七により報告される回線数に基づき算出する施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務(同条第一号及び同条第二号チに掲げる電気通信役務を除く。)の回線数を控除する方法
  4. 二FTTHアクセスサービスこれを提供する高速度データ伝送役務提供事業者から報告規則様式第三十により報告される回線数に当該高速度データ伝送役務提供事業者から提供される卸電気通信役務を専ら利用することによりこれを提供する電気通信事業者から報告規則様式第三十の二により報告される当該提供に係る回線数を加える方法
  5. 3.第一項の通知に当たり、第二種負担認可の日が属する事業年度の翌事業年度に高速度データ伝送役務提供事業者が高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業の一部を他の電気通信事業者に承継させ、又は譲り渡した場合にあっては、当該翌事業年度においては、当該電気通信事業の一部に係る回線数を当該高速度データ伝送役務提供事業者の回線数に含めて算定対象回線数を算出することとする。

この条文の基本情報

算定対象回線数の算出及び通知とは何ですか?

定義算定対象回線数の算出及び通知とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第25条に定められた規定で、「総務大臣は、電気通信事業者から報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第25条(算定対象回線数の算出及び通知)は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第25条の条文原文は「総務大臣は、電気通信事業者から報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第25条は第二節 第二種負担金の額の算定方法等に置かれています。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  5. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第25条の前の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第24条です。
  7. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第25条の次の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016
  • 本サイト収録第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›