第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第4条
- 法第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法についての認可(次項において「第二種交付認可」という。)の申請は、様式第一の申請書に、別表第一及び別表第二の書類並びに第二種交付金の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて、事業年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)経過後七月以内に行わなければならない。
- 2.第二種交付認可の申請後に当該申請に係る第二種交付金の額について変更が生じた場合には、当該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して九月を経過するまでの間に限り、様式第一の申請書に、前項に規定する書類を添えて、改めて第二種交付認可の申請をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第4条は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第4条の条文原文は「法第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法についての認可(次項において「第二種交付認可」という。」で始まります。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第4条は第一節 第二種交付金の額等の認可申請に置かれています。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第4条の前の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第3条です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第4条の次の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第5条です。
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- 正式書式
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016 - 本サイト収録
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/4