第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第3条(特別の理由がある場合における総務大臣の許可)
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法並びに延滞金を計算するために乗ずる率その他第二種交付金及び第二種負担金に関して特別の理由がある場合においては、第二種適格電気通信事業者及び支援機関は、総務大臣の許可を受けて、その必要の限度においてこの省令の規定によらないことができる。
この条文の基本情報
特別の理由がある場合における総務大臣の許可とは何ですか?
定義特別の理由がある場合における総務大臣の許可とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第3条に定められた規定で、「第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法並びに延滞金を計算するために乗ずる率その他第二種交付金及び第二種負担金に関して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第3条(特別の理由がある場合における総務大臣の許可)は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第3条の条文原文は「第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法並びに延滞金を計算するために乗ずる率その他第二種交付金及び第二種負担金に関して…」で始まります。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第3条の前の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第2条です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第3条の次の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第4条です。
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- 正式書式
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016 - 本サイト収録
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/3