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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第2条(用語)

  1. この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)、電気通信事業法施行令(以下「施行令」という。)、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号。以下「施行規則」という。)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。以下「報告規則」という。)、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)、第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号。以下「接続会計規則」という。)及び第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一第二号基礎的FTTHアクセスサービス施行規則第十四条の三第一項第一号に掲げる第二号基礎的電気通信役務をいう。
  3. 二第二号基礎的CATVアクセスサービス施行規則第十四条の三第一項第二号に掲げる第二号基礎的電気通信役務をいう。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第2条(用語)は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  5. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第2条の前の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第1条です。
  7. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第2条の次の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016
  • 本サイト収録第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/2

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