第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第1条(目的)
この省令は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法等を定め、もって第二号基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第1条に定められた規定で、「この省令は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法等を定め、もって第二号基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第1条(目的)は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第1条の条文原文は「この省令は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法等を定め、もって第二号基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提…」で始まります。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第1条の次の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第2条です。
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- 正式書式
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016 - 本サイト収録
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/1