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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第17条(第七条式による収益の額の算定)

  1. 第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益の額の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
  2. 2.前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、次の各号に掲げる額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの収益の額を算定するものとする。
  3. 一第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における当該第二種適格電気通信事業者の役務ごとの収益の額(別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する部分に限る。)を平均回線数で除して得た額(次号において「全国平均収益額」という。)に第九条第三項の規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同項に規定する提供に係る回線数(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用しているものを除く。)をそれぞれ乗じて得た額
  4. 二全国平均収益額に第九条第三項の規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同項に規定する提供に係る回線数(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用しているものに限る。)及び三分の二をそれぞれ乗じて得た額
  5. 三前項に規定する担当支援区域において自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用させることにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益以外の収益を得ているときは、当該収益の額

この条文の基本情報

第七条式による収益の額の算定とは何ですか?

定義第七条式による収益の額の算定とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第17条に定められた規定で、「第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益の額の算…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第17条(第七条式による収益の額の算定)は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第17条の条文原文は「第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益の額の算…」で始まります。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第17条は第三款 第七条式による原価の算定等に置かれています。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  5. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第17条の前の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第16条です。
  7. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第17条の次の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016
  • 本サイト収録第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/17

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