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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第10条(第六条式による第二号基礎的FTTHアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)

  1. 一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
  2. 2.前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に用いる電気通信設備及びこの附属設備等の管理運営に必要な資産及び費用について能率的な経営の下における適正な原価として算定する担当支援区域ごとの当該提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に前条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。

この条文の基本情報

第六条式による第二号基礎的FTTHアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定とは何ですか?

定義第六条式による第二号基礎的FTTHアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第10条に定められた規定で、「一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第10条(第六条式による第二号基礎的FTTHアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第10条の条文原文は「一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支…」で始まります。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第10条は第二款 第六条式による原価の算定に置かれています。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  5. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第10条の前の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第9条です。
  7. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第10条の次の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016
  • 本サイト収録第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/10

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