第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第9条
- 法第百十条の四第四項の総務省令で定める方法は、この節の定めるところにより、第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及び収益の額を、役務ごと、一般支援区域又は特別支援区域の別ごと、担当支援区域ごと及び第六条式又は第七条式の別ごとに算定する方法とする。
- 2.法第百十条の四第三項に規定する原価は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門(接続会計規則第二条第二項第一号に定める第一種指定設備管理部門に相当する部門をいう。以下同じ。)及び設備利用部門(同項第二号に定める第一種指定設備利用部門に相当する部門をいう。以下同じ。)ごとに算定することとする。
- 3.第二種適格電気通信事業者は、役務ごと及び担当支援区域ごとの、毎事業年度末における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数(地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数を除く。)を別表第三により記録し、当該記録を用いてこの節の定めるところにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及び収益の額を算定することとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第9条は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第9条の条文原文は「法第百十条の四第四項の総務省令で定める方法は、この節の定めるところにより、第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に…」で始まります。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第9条は第一款 総則に置かれています。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第9条の前の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第8条です。
- 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第9条の次の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第10条です。
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- 正式書式
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016 - 本サイト収録
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/9