商法 第52条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、商法第52条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法第52条(政令への委任)は、日本の商法に含まれる条文です。
- 商法第52条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 商法の公布日は明治32年3月9日です。
- 商法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
商法(明治三十二年法律第四十八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000048 - 本サイト収録
商法(明治三十二年法律第四十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/132AC0000000048/52
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。