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健康保険法 第22条の2(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)

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第七条の三十七第一項の規定は、健康保険組合の役員及び職員について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法22条の2は、協会役職員の秘密保持義務(7条の37第1項)を健康保険組合の役員・職員に準用する規定。義務は退職後も続き、違反には刑事罰がある。

Q · 健康保険組合の理事長が自分の会社の役員でも、病名は守られるんですか?

守られる。組合と会社は別法人で、義務は退職後も続く

健康保険法22条の2は、全国健康保険協会の役職員に課された秘密保持義務(7条の37第1項)を、健康保険組合の役員及び職員に準用します。健康保険組合は設立事業主とは別の法人であり、理事に会社役員が就いていても、組合の業務で知った病名や通院歴を会社側の立場で使うことも、他者に話すことも禁じられます。義務は「その職にあった者」にも及ぶため、退職や組合の解散後も消えません。違反には健康保険法の罰則章による刑事罰が定められています。

解説

傷病手当金の申請書には、医師が書いた病名がそのまま載る。うつ病、がん、不妊治療。その紙が向かう先はあなたの会社ではなく、健康保険組合だ。ここで多くの人が構造を取り違えている。健康保険組合は会社の一部門ではなく、会社とは別の法人である。ところがその理事長や理事の椅子には、あなたの会社の役員が座っていることが珍しくない。同じ建物、同じフロア、場合によっては同じ人物の頭の中。この危うさを封じているのが本条だ。第七条の三十七第一項、つまり全国健康保険協会の役職員に課された守秘義務を、健康保険組合の役員と職員にそのまま被せる。正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。相手が設立母体の会社でも、人事部長でも、自分自身のもう一つの肩書でもだ。しかも義務は退職後も消えない。あなたのレセプトと人事評価の間に立っている壁は、この一行でできている。

法的な位置づけ

健康保険法第22条の2は、秘密保持義務の準用を定める規定である。全国健康保険協会の役員及び職員を名宛人とする第7条の37第1項を、健康保険組合の役員及び職員に読み替えて適用し、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らす行為を、在職中及び退職後を通じて禁止する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険組合の守秘義務は何条に書かれていますか?

健康保険法22条の2です。本体規定は全国健康保険協会の役職員を名宛人とする7条の37第1項で、これを組合の役員及び職員に準用する形で義務が課されています。

Q2健康保険法22条の2の「準用」とはどういう意味ですか?

別の条文を必要な読み替えを加えてそのまま適用する立法技法です。7条の37第1項の「協会の役員及び職員」を「健康保険組合の役員及び職員」と読み替えて適用します。

Q3健康保険組合が会社に病名を伝えるのは違法ですか?

組合と会社は別法人のため第三者提供にあたり、本人同意などの根拠がなければ22条の2の守秘義務違反となり、個人情報保護法27条にも触れます。

Q4レセプト(診療報酬明細書)は誰が見られるのですか?

給付審査や保健事業のために健康保険組合の事務局が扱います。事業主に閲覧権限はなく、閲覧した組合役職員は22条の2の守秘義務を負います。

Q5復職面談で上司が病名を口にしたら、どうすればいいですか?

その日のうちに日時・発言者・文言・同席者をメモ化してください。漏えいの立証はほぼ現場記録だけに依存し、後からでは「誤解でしょう」で終わります。

Q6被扶養者である家族の通院履歴も健康保険組合に集まるのですか?

集まります。配偶者や子どもの受診記録も同じ組合に蓄積されます。会社と雇用関係のない家族の医療情報にも22条の2の守秘義務が及びます。

Q7健康保険組合の守秘義務違反はどこに相談すればいいですか?

まず組合の理事長宛に書面で提供経路と法的根拠を照会し、並行して個人情報保護委員会へ相談します。人事上の不利益があれば労働局の助言・あっせんも使えます。

Q8健康保険組合が解散したら、集めたレセプトデータはどうなりますか?

移管または廃棄されますが、旧組合の役職員だった者の守秘義務は解散後も残ります。移管・廃棄記録の有無は後日の漏えい調査で最初に確認される点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1傷病手当金を申請したら、会社に病名がバレますか?

申請書は事業主が書く勤務・給与欄と、医師が書く療養担当者欄に分かれている。会社に病名欄を見る法的権限はなく、受け取った組合側は本条により守秘義務を負う。業界裏話ヒント:多くの組合は、事業主記入欄だけ会社に書いてもらい、医師記入欄を含む本人分は本人が組合へ直送する運用を認めている。会社経由でまとめて出すのが決まりだと思い込んでいる人が大半だが、事前に組合へ一本電話するだけで直送できる場合が多い

Q2うちの健康保険組合の理事長、うちの会社の専務なんですけど、これで秘密って守られるんですか?

兼務自体は違法ではなく、単一組合では事業主側から役員が選ばれるのが通常である。ただし本条により、その人が組合の業務で知った秘密を会社側の立場で使うことも話すことも禁じられる。業界裏話ヒント:組合には通常「個人情報取扱規程」と、事務局と事業主の物理的・システム的な分離ルールがある。加入者は開示を求められる。レセプト閲覧アカウントが人事部と共通、という組合は現実に存在する

Q3秘密を漏らされたら、その職員は処罰されるんですか?

健康保険法の罰則章に、第7条の37第1項(第22条の2において準用する場合を含む)に違反して秘密を漏らした者への刑事罰が置かれている(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)。加えて民法第709条・第710条の慰謝料請求も可能。業界裏話ヒント:刑事の立証は容易ではないが、告訴状を出した事実そのものが組合の内部調査を強制的に起動させる。実務では刑事より先に、書面照会と個人情報保護委員会への報告が組合を動かす

Q4退職したら、元組合職員の守秘義務は消えるんですか?

消えない。準用元である第7条の37第1項は「これらの職にあった者」も名宛人としており、退職後に転職先や親会社で話せば違反となる。業界裏話ヒント:組合が解散したり他組合と合併した場合も、旧組合の役職員だった者の義務は残る。解散時にレセプトデータの移管・廃棄記録が残っているかどうかは、後日の漏えい調査で真っ先に確認される点である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社に病名を知られたくないなら、健康保険組合に知られないようにすればいい」。この問いの立て方そのものが誤っている。保険給付を受ける以上、組合は必ず知る。設計上、知らせずに給付を受ける道は存在しない。本当に問うべきは「知られない方法」ではなく「知った者が漏らせない仕組みが機能しているか」であり、本条はその後者の側に立っている
  • 守秘義務があること自体は多くの人が知っている。知られていないのはその射程の深さだ。義務は在職中で終わらず、準用元の条文は「これらの職にあった者」も名宛人にしている。退職しても、組合が解散しても、あのとき見たレセプトについて話せば違反になる。時間で薄まらない義務であるという点が、通常の社内規程との決定的な差である
  • あなたから見れば、健康保険組合も総務部も「うちの会社の中の話」だ。法律から見れば、両者は完全に別人格であり、組合から事業主への情報の流れは第三者提供にあたる。この認識の落差が危険なのは、被害を受けた側が「社内で共有されただけ」と思って泣き寝入りし、漏らした側も「身内に話しただけ」と思って罪の意識を持たないからである
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名宛人健康保険法22条の2:健康保険組合の役員及び職員
規定の性質準用規定(本体を読み替えて適用)
退職後の効力準用元が「これらの職にあった者」を含むため存続
違反時の帰結健康保険法の罰則章による刑事罰+民法709条・710条の慰謝料

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 組合の事務局員が、同期入社の営業部長と飲みながら「あいつ来月から傷病手当金だってさ」と口を滑らせる。悪意はない、ただの雑談だ。だがそれは業務に関して知り得た秘密であり、本条が名宛人にしているのはまさにその職員本人である。組合が漏らしたのではなく、個人が漏らした瞬間に成立する
  • もし、人事部長を兼務する常務理事が、健康保険組合の理事として閲覧したレセプトの通院履歴を、昇進候補者の選定資料として頭に入れていたとしたら? 兼務そのものは適法だが、組合側の立場で得た情報を会社側の判断に持ち込んだ時点で線を越える。証拠が残らないタイプの違反であり、だからこそ最も起きやすい
  • 復職面談で、上司が病名を口にした。あなたは誰にも話していない。出所は一つしかない
  • 組合が委託した特定健診データの管理業者から情報が流出した。個人情報保護法上、個人情報保護委員会への速報はおおむね三日から五日以内、確報は三十日以内(不正アクセス等の場合は六十日以内)に求められる(最新の改正状況をご確認ください)。事実確認をしている間に期限が来る。組合役職員にとって、隠す判断が最も高くつく数日間である
  • 被扶養者として組合に入っている中学生の子どもが、精神科に通い始めた。その受診記録は親であるあなたの職場の隣にある組合事務局に集まる。子ども本人は会社と何の関係もないのに、情報だけが職場の敷地内に置かれている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第22条の2(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第22条の2の条文原文は「第七条の三十七第一項の規定は、健康保険組合の役員及び職員について準用する。」で始まります。
  3. 健康保険法第22条の2は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。