協会の解散については、別に法律で定める。
要点健康保険法7条の40は、全国健康保険協会の解散について別に法律で定めると規定する。行政の判断では廃止できず、解散には国会による法律の制定が必要となる。
Q · 健康保険法7条の40の「別に法律で定める」って、結局どういうこと?
協会の廃止には国会の法律が必要で、行政の判断ではできないという意味です
健康保険法第7条の40は、全国健康保険協会の解散を「別に法律で定める」として法律事項に留保しています。つまり協会を廃止するには国会で法律を成立させる必要があり、厚生労働大臣の命令や内閣の政令ではできません。同じ健康保険法でも、健康保険組合は第26条により組合会の議決や厚生労働大臣の解散命令で解散できます。加入者にとっては、自分の保険者がどちらかで制度変更の手続の重さが大きく異なります。
保険証(またはマイナ保険証の資格情報)の保険者欄に「全国健康保険協会」と出るなら、あなたはこの一行の射程内にいる。協会けんぽの加入者はおよそ4,000万人、日本最大の医療保険者である。その巨大な組織について、健康保険法は「協会の解散については、別に法律で定める」としか書いていない。裏返せば、厚生労働大臣の命令でも内閣の政令でも協会を消すことはできない、という宣言だ。消すなら国会で法律を一本通せ、つまり法案審議も議事録も選挙による責任追及も全部くぐれ、という意味になる。ところが同じ健康保険法の中で、健康保険組合のほうは第26条により組合会の議決や厚生労働大臣の解散命令で解散できる。あなたの保険者がどちらかで、消滅までの手続の重さは天と地ほど違う。
健康保険法第7条の40は、全国健康保険協会の解散を法律事項として留保する規定である。協会は同法第7条の2に基づき設立される公法人であり、その解散は行政庁の命令や政令によることができず、別途制定される法律によってのみ行われる。健康保険組合が第26条により組合会の議決等で解散しうるのと対照的な構造をとる。
その事項を法律でしか決められない状態にすることです。健康保険法7条の40では協会の解散を法律事項に留保し、行政の命令や政令による廃止を封じています。
健康保険法7条の2に基づき設立された公法人で、主に中小企業の従業員とその家族が加入する健康保険(協会けんぽ)を管掌する保険者です。
できません。7条の40が解散を法律事項としているため、廃止には国会での法律成立が必要です。組合に対する解散命令(26条)のような権限は協会には及びません。
平成18年(2006年)の健康保険法等の一部改正で新設され、平成20年(2008年)10月1日、全国健康保険協会の発足にあわせて施行されました。
社会保険庁の廃止に伴い、運営が全国健康保険協会へ引き継がれました。加入者の資格が失われたのではなく、保険者が変わる形で承継されています。
高齢者医療への拠出金負担や保険料収入の減少による財政悪化が中心です。保険料率の連続引き上げや準備金の取り崩しが続くと、組合会で解散が議決されます。
健康保険証やマイナポータルの資格情報にある保険者名で確認できます。「全国健康保険協会」なら協会けんぽ、「○○健康保険組合」なら組合管掌です。
全国健康保険協会が都道府県支部ごとに算定し、運営委員会の議を経て理事長が決定します(厚生労働大臣の認可を要します)。国が全国一律に決めるわけではありません。
少なくとも役所の判断だけでは無くなりません。第7条の40が解散を「別に法律で定める」としているため、廃止には国会での法律成立が必要です。一方、健康保険組合は第26条により組合会の議決や厚生労働大臣の解散命令で解散できます。業界裏話ヒント:健保組合の解散は毎年現実に起きており、その受け皿が協会けんぽです。消滅リスクを気にすべき対象は協会ではなく、自社の組合の財政状況のほうです。
資格が空白になることはありません。組合員でない被保険者の健康保険は協会が管掌するため(第4条、第5条)、解散日をまたいで協会けんぽへ移ります。ただし保険料率は都道府県ごとの協会の率に変わり、組合独自の付加給付は原則として消えます。業界裏話ヒント:解散を決めるのは組合会の議決です(第26条)。労使で議論するその前段階が唯一の作用点で、通知が回ってきた時点ではすでに決着しています。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 消滅させる手続 | 健保法7条の40:協会の解散は別に法律で定める(国会の立法が必要) | — |
| 決定権者 | 国会(法律の制定) | — |
| 加入者から見た予見可能性 | 法案審議・議事録・選挙を通じて事前に把握できる | — |
| 実務上の発生頻度 | 立法がない限り発生しない | — |
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