船員保険法施行規則 第44条
協会は、前条第三項の規定により提出された療養補償証明書に記載された傷病が下船後の療養補償に該当すると認められないときは、その旨を保険医療機関及び被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第44条は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第44条の条文原文は「協会は、前条第三項の規定により提出された療養補償証明書に記載された傷病が下船後の療養補償に該当すると認められないときは、その旨を保険医療機関及び被保険者又は被保…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第44条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第44条の前の条は船員保険法施行規則第43条です。
- 船員保険法施行規則第44条の次の条は船員保険法施行規則第45条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/44