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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第73条(出産育児一時金の支給の申請)

  1. 法第七十三条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
  2. 一被保険者等記号・番号又は個人番号
  3. 二出産の年月日
  4. 三死産であるときは、その旨
  5. 四次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
  6. 一払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
  7. 二イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
  8. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  9. 一医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  10. 二同一の出産について出産育児一時金(法、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  11. 3.令第七条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると協会が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
  12. 4.第五十八条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。

この条文の基本情報

出産育児一時金の支給の申請とは何ですか?

定義出産育児一時金の支給の申請とは、船員保険法施行規則第73条に定められた規定で、「法第七十三条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第73条(出産育児一時金の支給の申請)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第73条の条文原文は「法第七十三条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第73条は第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第73条の前の条は船員保険法施行規則第72条です。
  7. 船員保険法施行規則第73条の次の条は船員保険法施行規則第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/73

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