船員保険法施行規則 第81条(家族療養費の支払)
被保険者の被扶養者が第八十条において準用する第四十二条、第四十五条、第九十三条第五項又は第九十五条第四項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた場合においては、法第七十六条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。
この条文の基本情報
家族療養費の支払とは何ですか?
定義家族療養費の支払とは、船員保険法施行規則第81条に定められた規定で、「被保険者の被扶養者が第八十条において準用する第四十二条、第四十五条、第九十三条第五項又は第九十五条第四項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第81条(家族療養費の支払)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第81条の条文原文は「被保険者の被扶養者が第八十条において準用する第四十二条、第四十五条、第九十三条第五項又は第九十五条第四項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第81条は第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第81条の前の条は船員保険法施行規則第80条です。
- 船員保険法施行規則第81条の次の条は船員保険法施行規則第82条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/81