船員保険法施行規則 第83条(家族移送費の支給)
第六十五条から第六十七条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。
この条文の基本情報
家族移送費の支給とは何ですか?
定義家族移送費の支給とは、船員保険法施行規則第83条に定められた規定で、「第六十五条から第六十七条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第83条(家族移送費の支給)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第83条の条文原文は「第六十五条から第六十七条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第83条は第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第83条の前の条は船員保険法施行規則第82条です。
- 船員保険法施行規則第83条の次の条は船員保険法施行規則第84条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/83