船員保険法施行規則 第85条(家族出産育児一時金の支給の申請)
- 法第八十一条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
- 一第七十三条第一項各号に掲げる事項
- 二出産した被扶養者の氏名及び生年月日
- 2.第七十三条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。
この条文の基本情報
家族出産育児一時金の支給の申請とは何ですか?
定義家族出産育児一時金の支給の申請とは、船員保険法施行規則第85条に定められた規定で、「法第八十一条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第85条(家族出産育児一時金の支給の申請)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第85条の条文原文は「法第八十一条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第85条は第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第85条の前の条は船員保険法施行規則第84条です。
- 船員保険法施行規則第85条の次の条は船員保険法施行規則第86条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/85