船員保険法施行規則 第88条の3(令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
この条文の基本情報
令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは何ですか?
定義令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは、船員保険法施行規則第88条の3に定められた規定で、「令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第88条の3(令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第88条の3の条文原文は「令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第88条の3は第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第88条の3の前の条は船員保険法施行規則第88条の2です。
- 船員保険法施行規則第88条の3の次の条は船員保険法施行規則第88条の4です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第88条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第88条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/88_3