船員保険法施行規則 第92条の4(令第九条第十二項第四号の厚生労働省令で定める要保護者)
令第九条第十二項第四号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条の三第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
この条文の基本情報
令第九条第十二項第四号の厚生労働省令で定める要保護者とは何ですか?
定義令第九条第十二項第四号の厚生労働省令で定める要保護者とは、船員保険法施行規則第92条の4に定められた規定で、「令第九条第十二項第四号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条の三第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第92条の4(令第九条第十二項第四号の厚生労働省令で定める要保護者)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第92条の4の条文原文は「令第九条第十二項第四号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条の三第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第92条の4は第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第92条の4の前の条は船員保険法施行規則第92条の3です。
- 船員保険法施行規則第92条の4の次の条は船員保険法施行規則第92条の5です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第92条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第92条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/92_4