船員保険法施行規則 第94条(令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
第八十九条の規定は、令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
この条文の基本情報
令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定とは何ですか?
定義令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定とは、船員保険法施行規則第94条に定められた規定で、「第八十九条の規定は、令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第94条(令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第94条の条文原文は「第八十九条の規定は、令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第94条は第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第94条の前の条は船員保険法施行規則第93条です。
- 船員保険法施行規則第94条の次の条は船員保険法施行規則第95条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/94