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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第99条の2(令第八条の二の年間の高額療養費の支給の申請等)

  1. 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
  2. 一被保険者等記号・番号又は個人番号
  3. 二氏名、生年月日及び住所
  4. 三計算期間の始期及び終期
  5. 四基準日被扶養者の氏名及び生年月日
  6. 五申請者が計算期間における被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
  7. 六申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
  8. 七次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
  9. 一払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
  10. 二イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
  11. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
  12. 一令第八条の二第一項第二号から第四号まで、第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる額に関する証明書(同項第二号、第六号又は第十号に掲げる額に関する証明書について、協会が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
  13. 二基準日における申請者の所得区分を証する書類
  14. 3.申請者が、令第九条第十項第二号に該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
  15. 4.第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、次に掲げる事項を、第二項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
  16. 一当該申請者に適用される令第八条の二第一項に規定する高額療養費算定基準額並びに基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
  17. 二その他高額療養費の支給に必要な事項
  18. 5.精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
  19. 6.前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。

この条文の基本情報

令第八条の二の年間の高額療養費の支給の申請等とは何ですか?

定義令第八条の二の年間の高額療養費の支給の申請等とは、船員保険法施行規則第99条の2に定められた規定で、「法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第99条の2(令第八条の二の年間の高額療養費の支給の申請等)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第99条の2の条文原文は「法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第99条の2は第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第99条の2の前の条は船員保険法施行規則第99条です。
  7. 船員保険法施行規則第99条の2の次の条は船員保険法施行規則第99条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第99条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第99条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/99_2

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