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金融機関再建整備法 第10条

  1. 金融機関は、指定時における新勘定の資産及び負債について、第八条第一項又は前条の評価を行つた結果、評価益が生じたときは、その評価益に相当する金額を新勘定の旧勘定に対する借として整理し、又、評価損が生じたときは、その評価損に相当する金額を新勘定の旧勘定に対する貸として整理する。
  2. 2.金融機関は、前項の場合においては、新勘定の旧勘定に対する借として整理すべき金額に相当する額は、これを旧勘定の評価益として整理し、又、新勘定の旧勘定に対する貸として整理すべき金額に相当する額は、これを旧勘定の評価損として整理する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第10条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第10条の条文原文は「金融機関は、指定時における新勘定の資産及び負債について、第八条第一項又は前条の評価を行つた結果、評価益が生じたときは、その評価益に相当する金額を新勘定の旧勘定に…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第10条は第三章 資産及び負債の評価に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第10条の前の条は金融機関再建整備法第9条です。
  7. 金融機関再建整備法第10条の次の条は金融機関再建整備法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/10

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