金融機関再建整備法 第9条
金融機関は、前条第一項の評価を行つた後、各月末における旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債のうちに、その月末までに決定されてゐる確定評価基準による評価が行はれてゐないものがあるときは、その資産及び負債について、その月末において、確定評価基準による評価を行はなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第9条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第9条の条文原文は「金融機関は、前条第一項の評価を行つた後、各月末における旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債のうちに、その月末までに決定されてゐる確定評価…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第9条は第三章 資産及び負債の評価に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第9条の前の条は金融機関再建整備法第8条です。
- 金融機関再建整備法第9条の次の条は金融機関再建整備法第10条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/9