金融機関再建整備法 第25条の17
- 未払込株金徴収金融機関の株主は、株主の払込に代へ、当該金融機関に、国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券を交付することができる。この場合においては、その交付は、株金の払込と同一の効力を有する。
- 2.前項の場合における国債、地方債その他の有価証券の評価額は、主務大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第25条の17は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第25条の17の条文原文は「未払込株金徴収金融機関の株主は、株主の払込に代へ、当該金融機関に、国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券を交付することができる。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第25条の17は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第25条の17の前の条は金融機関再建整備法第25条の16です。
- 金融機関再建整備法第25条の17の次の条は金融機関再建整備法第25条の18です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第25条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第25条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/25_17