金融機関再建整備法 第25条の18
第二十五条第一項第三号の規定による払込の場合に関しては、商法第二百十三条乃至第二百二十条の規定は、これを適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第25条の18は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第25条の18の条文原文は「第二十五条第一項第三号の規定による払込の場合に関しては、商法第二百十三条乃至第二百二十条の規定は、これを適用しない。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第25条の18は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第25条の18の前の条は金融機関再建整備法第25条の17です。
- 金融機関再建整備法第25条の18の次の条は金融機関再建整備法第25条の19です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第25条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第25条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/25_18