金融機関再建整備法 第25条の19
- 金融機関が株主総会(出資者総会及び社員総会その他これに準ずるものを含む。以下同じ。)の招集の通知を発した後株主総会の日までにおいて、第二十五条の四第二項の規定により指定時株主に帰属した株式があるときは、金融機関は、遅滞なく、当該指定時株主に対し、その旨及び株主総会の招集の通知を発しなければならない。
- 2.前項の通知があつたときは、当該指定時株主に対しては、適法の株主総会招集の通知があつたものとみなす。
- 3.第二十五条の五第二項の規定は、第一項の通知に、これを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第25条の19は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第25条の19の条文原文は「金融機関が株主総会(出資者総会及び社員総会その他これに準ずるものを含む。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第25条の19は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第25条の19の前の条は金融機関再建整備法第25条の18です。
- 金融機関再建整備法第25条の19の次の条は金融機関再建整備法第25条の20です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第25条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第25条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/25_19