金融機関再建整備法 第28条
- 金融機関の理事機関は、前条第一項の規定による認可があつたときは、旧勘定の最終処理を行ふべき旨を公告し、最終処理方法書及び第二十一条の書類を本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所に備へ置かなければならない。
- 2.金融機関の株主及び旧勘定の負債に関する債権者は、営業時間内、何時でも前項に掲げる書類を閲覧することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第28条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第28条の条文原文は「金融機関の理事機関は、前条第一項の規定による認可があつたときは、旧勘定の最終処理を行ふべき旨を公告し、最終処理方法書及び第二十一条の書類を本店又は主たる事務所及…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第28条は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第28条の前の条は金融機関再建整備法第27条です。
- 金融機関再建整備法第28条の次の条は金融機関再建整備法第29条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/28