金融機関再建整備法 第27条
- 金融機関の取締役又はこれに準ずる者(以下理事機関といふ。)は、第二十四条第一項に規定する場合においては、命令の定めるところにより、最終処理方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。
- 2.前項の場合において、当該金融機関について、第四十七条の監査委員があるときは、理事機関は、前項の規定による認可の申請前、予め最終処理方法書につき、その承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第27条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第27条の条文原文は「金融機関の取締役又はこれに準ずる者(以下理事機関といふ。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第27条は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第27条の前の条は金融機関再建整備法第26条の3です。
- 金融機関再建整備法第27条の次の条は金融機関再建整備法第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/27