金融機関再建整備法 第33条
- 第二十四条第一項の規定により確定損の整理負担額を計算するもなほ確定損の残額があるときは、その残額は、政府において、これを補償する。
- 2.政府は、前項の補償債務の決済を、国債証券の交付により行ふことができる。
- 3.前項の規定により決済のため交付する国債証券の交付価格、償還期限及び利率は、次の通りとする。
- 一交付価格1額面百円につき百円2
- 二償還期限1五年2
- 三利率1年四分五厘2
- 4.政府は、第一項の補償債務の決済のため必要な金額を限り、公債を発行することができる。
- 5.第二項の規定による決済は、金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日の翌日において、これを行ふ。
- 6.第一項の規定による政府の補償の金額は、大蔵省預金部等損失特別処理法(昭和二十一年法律第五十六号)による補償金の額と昭和二十年「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く金融機関経理応急措置法の一部を改正する政令(昭和二十三年政令第六十四号)附則第七条の規定による補償金の額とを合計し、百六十五億円を限度とする。
- 7.第二項の規定による国債証券の交付により補償を受けた金融機関は、第二十六条第三項又は第三十七条の二第一項第一号の規定により政府に納付する金額がある場合においては、当該国債証券を以て納付することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第33条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第33条の条文原文は「第二十四条第一項の規定により確定損の整理負担額を計算するもなほ確定損の残額があるときは、その残額は、政府において、これを補償する。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第33条は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第33条の前の条は金融機関再建整備法第32条です。
- 金融機関再建整備法第33条の次の条は金融機関再建整備法第34条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/33