金融機関再建整備法 第34条
- 金融機関は、旧勘定の最終処理を完了したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
- 2.金融機関の新勘定及び旧勘定の区分は、前項の公告(二回以上公告をなしたときは最初の公告)の日において消滅する。
- 3.金融機関は、第一項の公告をなしたときは、その公告(二回以上公告をなしたときは最初の公告)の後、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地において百二十日以内に、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の登記をしなければならない。
- 4.前項の登記に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第34条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第34条の条文原文は「金融機関は、旧勘定の最終処理を完了したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第34条は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第34条の前の条は金融機関再建整備法第33条です。
- 金融機関再建整備法第34条の次の条は金融機関再建整備法第34条の2です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/34