金融機関再建整備法 第36条の2
- 主務大臣は、前に旧勘定に属した資産及び負債で、最終処理の際、暫定評価基準により評価が行はれてゐたものにつき、確定評価基準を決定することができる。
- 2.第七条第三項及び第九条の規定は、前項の場合にこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第36条の2は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第36条の2の条文原文は「主務大臣は、前に旧勘定に属した資産及び負債で、最終処理の際、暫定評価基準により評価が行はれてゐたものにつき、確定評価基準を決定することができる。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第36条の2は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第36条の2の前の条は金融機関再建整備法第36条です。
- 金融機関再建整備法第36条の2の次の条は金融機関再建整備法第37条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第36条の2 - 官報・e-Gov
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金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/36_2