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金融機関再建整備法 第37条

  1. 第二十五条第三項若しくは第四項又は第三十六条第二項若しくは第三項の規定によりその整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、調整勘定を設け、左の各号の金額を生じたときは、これを同勘定において経理しなければならない。
  2. 一前に旧勘定に属した資産及び負債について生じた利益金(資産の増価益及び処分益、運用益その他の利益金をいふ。)の金額
  3. 二新勘定及び旧勘定の区分の消滅する際における最終処理引当金の残額
  4. 三新勘定及び旧勘定の区分の消滅する際における旧勘定の負債の総額と資産の総額との差額その他主務大臣の許可を受けて積み立てた留保金の金額
  5. 四前に旧勘定に属した資産及び負債について生じた損失金(資産の減価損及び処分損、運用損その他の損失金をいふ。)の金額
  6. 2.前項に規定する処分益又は処分損とは、処分価額と確定評価基準により評価が行はれた時の帳簿価額との差益又は差損をいふ。但し、確定評価基準により評価が行はれてゐない資産及び負債については、処分価額と新勘定及び旧勘定の区分の消滅した時の帳簿価額との差益又は差損をいふ。
  7. 3.第一項に規定する増価益又は減価損とは、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の際、暫定評価基準により評価が行はれてゐたものにつき、前条の規定により設けられた確定評価基準によつて評価が行はれた場合に生じた差益又は差損をいふ。
  8. 4.第一項の規定により設ける調整勘定は、調整勘定以外の勘定と区分経理しなければならない。
  9. 5.前四項の適用に関し必要な事項は、主務大臣が、これを定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第37条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第37条の条文原文は「第二十五条第三項若しくは第四項又は第三十六条第二項若しくは第三項の規定によりその整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した金融機関は、新勘定及び旧勘定の…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第37条は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第37条の前の条は金融機関再建整備法第36条の2です。
  7. 金融機関再建整備法第37条の次の条は金融機関再建整備法第37条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/37

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