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金融機関再建整備法 第37条の4

金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、前条の規定により調整勘定を閉鎖する時までの間において、前に旧勘定に属した資産(その資産が債権である場合においてその代物弁済として交付を受けたものを含む。以下第三十七条の五において同じ。)を処分しようとするときは、予め、第三十七条の六の規定による債権者審査会の同意を得、且つ、主務大臣の許可を受けなければならない。但し、貸付金その他の債権を回収する場合(担保の解除又は和解を伴ふことに因り第三十七条第一項第二号乃至第五号の規定による債権者の利益を害する場合を除く。)については、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第37条の4は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第37条の4の条文原文は「金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、前条の規定により調整勘定を閉鎖する時までの間において、前に旧勘定に属した資産(その資産が債権である場合においてその代…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第37条の4は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第37条の4の前の条は金融機関再建整備法第37条の3です。
  7. 金融機関再建整備法第37条の4の次の条は金融機関再建整備法第37条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第37条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/37_4

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