金融機関再建整備法 第37条の5
金融機関は、第三十七条の三の規定により調整勘定を閉鎖するまでの間は、前に旧勘定に属した資産について、これを他の資産と区分し、当該金融機関の確定損を負担した債権者のために、善良な管理者の注意を以て、これを管理又は処分しなければならない。調整勘定に生じた利益金についてもまた同じ。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第37条の5は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第37条の5の条文原文は「金融機関は、第三十七条の三の規定により調整勘定を閉鎖するまでの間は、前に旧勘定に属した資産について、これを他の資産と区分し、当該金融機関の確定損を負担した債権者…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第37条の5は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第37条の5の前の条は金融機関再建整備法第37条の4です。
- 金融機関再建整備法第37条の5の次の条は金融機関再建整備法第37条の6です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第37条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/37_5