金融機関再建整備法 第38条の3(在外資産負債処理勘定の設定)
- 在外資産又は在外負債を有する金融機関(以下この章において単に「金融機関」という。)は、主務大臣の指定する日において在外資産負債処理勘定(以下「在外勘定」という。)を設けなければならない。
- 2.第三十九条第一項に規定する整備計画書の定めるところにより、事業の全部を譲渡して解散した金融機関が、金融機関経理応急措置法の施行の際、在外資産又は在外負債を有していたときは、当該事業を譲り受けた金融機関は、主務大臣の定めるところにより、当該在外資産又は在外負債をその譲り受けた金融機関の在外資産又は在外負債として引き継ぎ、在外勘定を設けなければならない。
- 3.在外資産及び在外負債は、在外勘定に属するものとし、他の勘定に属せしめてはならない。
この条文の基本情報
在外資産負債処理勘定の設定とは何ですか?
定義在外資産負債処理勘定の設定とは、金融機関再建整備法第38条の3に定められた規定で、「在外資産又は在外負債を有する金融機関(以下この章において単に「金融機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第38条の3(在外資産負債処理勘定の設定)は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第38条の3の条文原文は「在外資産又は在外負債を有する金融機関(以下この章において単に「金融機関」という。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第38条の3は第五章の二 在外資産負債の処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第38条の3の前の条は金融機関再建整備法第38条の2です。
- 金融機関再建整備法第38条の3の次の条は金融機関再建整備法第38条の4です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第38条の3 - 官報・e-Gov
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金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/38_3