金融機関再建整備法 第38条の4(在外勘定の経理)
- 金融機関の在外負債に関する債権者が、債権者であることを証する物件を添えて、当該金融機関に申し出た場合において、当該金融機関は、その申出が正当であるときは、その申出に係る債権に関する債務を当該金融機関の在外勘定の債務として確認しなければならない。
- 2.金融機関は、その在外資産については当該金融機関への帰属が確定した金額を在外勘定の資産の部に、在外負債については前項の規定により確認した金額を在外勘定の負債の部に計上するものとする。
- 3.金融機関は、金融機関経理応急措置法第三十二条第三項の規定により当該金融機関の旧勘定に属させられた在外店舗に対する借のうち、在外勘定の設定の際、当該金融機関の他の勘定に計上されているものを在外勘定に対する借とするものとする。
- 4.金融機関は、その調整勘定の閉鎖の際、同勘定に利益金の残額があるときは、これをその在外勘定に繰り入れて資産の部に計上するものとする。
- 5.在外勘定は、他の勘定と区分して経理しなければならない。
- 6.在外勘定の経理に関し必要な事項は、主務大臣が定める。
この条文の基本情報
在外勘定の経理とは何ですか?
定義在外勘定の経理とは、金融機関再建整備法第38条の4に定められた規定で、「金融機関の在外負債に関する債権者が、債権者であることを証する物件を添えて、当該金融機関に申し出た場合において、当該金融機関は、その申出が正当であるときは、その申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第38条の4(在外勘定の経理)は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第38条の4の条文原文は「金融機関の在外負債に関する債権者が、債権者であることを証する物件を添えて、当該金融機関に申し出た場合において、当該金融機関は、その申出が正当であるときは、その申…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第38条の4は第五章の二 在外資産負債の処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第38条の4の前の条は金融機関再建整備法第38条の3です。
- 金融機関再建整備法第38条の4の次の条は金融機関再建整備法第38条の5です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第38条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/38_4