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金融機関再建整備法 第38条の5(支払)

  1. 金融機関は、在外勘定に計上された第三十八条の二第二項の未払送金為替に係る債務のうち、主務大臣の指定する日までに前条第一項の債権者の申出があつたものにつき、その指定された日から九十日以内に、在外勘定に計上された資産の範囲内において、一件五万円(当該送金為替につき既に支払われた金額があるときは、その支払われた金額を五万円から差し引いた金額)を限度として支払をしなければならない。
  2. 2.金融機関は、前項の規定による支払をした後その在外勘定になお資産が計上されているとき、又はその支払後在外勘定に新たに資産が計上されたときは、主務大臣の認可を受け、省令で定めるところによりあらかじめ公告をして、在外勘定に計上されている債務につき、当該資産の範囲内において、支払をしなければならない。
  3. 3.前二項の場合において、支払に充てる資産が不足するときは、在外勘定に計上された債務の債権者に対し、その支払われるべき金額に応じ、それぞれ均等の割合で支払をしなければならない。

この条文の基本情報

支払とは何ですか?

定義支払とは、金融機関再建整備法第38条の5に定められた規定で、「金融機関は、在外勘定に計上された第三十八条の二第二項の未払送金為替に係る債務のうち、主務大臣の指定する日までに前条第一項の債権者の申出があつたものにつき、その指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第38条の5(支払)は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第38条の5の条文原文は「金融機関は、在外勘定に計上された第三十八条の二第二項の未払送金為替に係る債務のうち、主務大臣の指定する日までに前条第一項の債権者の申出があつたものにつき、その指…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第38条の5は第五章の二 在外資産負債の処理に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第38条の5の前の条は金融機関再建整備法第38条の4です。
  7. 金融機関再建整備法第38条の5の次の条は金融機関再建整備法第38条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第38条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第38条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/38_5

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